28 April 統括安全衛生責任者:統括安全衛生責任者の選任 工事規模が大きく、常時従事者数が50人以上になると、 元方事業者は労働安全衛生法第15条に定める 統括安全衛生責任者を選任し、その者が統括管理業務を行う。 ただし、ずい道等の建設の仕事等については、 常時30人以上である。 ――――――――――――――――――――――――――― 1日(一日)講習で職長教育・安全衛生責任者教育(再講習) 全国出張講習!修了証は即日発行致します! ――――――――――――――――――――――――――― PR